ストレスチェック
2015年12月からストレスチェックの実施が義務になります。
改正労働安全衛生法に基づく、ストレスチェック制度とは?
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
今回新たに導入されるストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減 させるとともに、検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものも低減させるものであり、さらにその中で、メンタルヘルス不調のリスクの高い者を早期に発見し、 医師による面接指導につなげることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する取組です。(平成27年12月1日施行)
ストレスチェック制度の概要
- 常時使用する従業員に対して、ストレスチェックをすることが事業者の義務になります。
(従業員50 人未満の事業所は当分の間は努力義務となります。) - ストレスチェックは、医師・保健師等が実施します。
- ストレスチェックの結果は、従業員の同意がなければ事業者に提供することは禁止されています。
- 高ストレスと評価された従業員から申出があった場合、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
- 事業者は面接指導の結果に基づき、医師の意見を聞き必要に応じて就業上の措置を講じる必要があります。
- 面接指導の申出を理由として従業員に不利益な取扱をすることは、法律上禁止されます。
- 職場の部・課などの一定規模ごとにストレス状況を分析し、職場環境を改善することが事業者の努力義務になる予定です。